千葉県松戸市の申請取次行政書士ネットワーク

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2012年7月9日 新しい在留管理制度スタート

2012年7月9日から新たな在留管理制度の開始に伴い、外国人登録制度が廃止されます。

新しい在留管理制度のポイントは以下のとおりです。
①外国人登録証明書に代わり、「在留カード」が交付されます。
②在留期間が最長5年になります。
③再入国許可の制度が変わります。
④外国人登録制度が廃止。日本人同様に住民票に登録されます。

在留管理制度の対象者

この新しい在留管理制度の対象となる人たちは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間滞在する外国人の方です。
つまり、日本人と結婚している外国人、日本で働いている外国人、外国人留学生、技能実習生や永住者の方たちですので、観光目的などで日本に短期滞在している外国人の方は対象ではありません。

また、対象となる人は、入管法上の在留資格をもっているということが前提条件ですから、不法滞在者は対象にはならないので、注意が必要です。
外国人登録制度では、不法滞在者も対象となっていましたので、外国人登録証明書が発行されていましたが、新しい在留管理制度では、対象外のため「在留カード」は交付されず、また、「住民票」にも登録されません。

新たな在留管理制度の対象とならない外国人の方
①「3月」以下の在留期間が決定された外国人の方
②「短期滞在」の在留資格が決定された外国人の方
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された外国人の方
④「特定活動」の在留資格が決定された亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族
⑤特別永住者の方
⑥在留資格を有しない外国人の方

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