千葉県松戸市の申請取次行政書士ネットワーク

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在留カードについて

2012年7月9日以降、外国人登録証明書に代わって、新しい在留管理制度の対象となる外国人には、「在留カード」が交付されるようになります。在留カードに記載される情報(偽造防止の為ICチップが搭載)

・本人の顔写真
・氏名、生年月日、性別、国籍
・住居地
・在留資格、在留期間及び在留期間満了の日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときはその旨

 

在留カードの交付時期について

2012年7月9日以降、新たに日本に入国した外国人の方
(但し、新しい在留管理制度の対象となる方のみ)
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港を利用して日本に入国した外国人は、上陸許可の証印とともに在留カードが交付されます。
その他の出入国港を利用して日本に入国した外国人は、市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、地方入国管理局から郵送により在留カードが交付されます。

2012年7月9日以前から新しい在留管理制度の対象となる在留資格をもっている外国人の方
在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可や在留資格取得許可の際に地方入国管理局にて在留カードが交付されます。
※再入国の際には、「在留カード」は交付されません。

現在、所持している「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされますので、新制度に伴い直ちに在留カードへの切り替えの必要はありませんので、ご安心ください。
※ 現在、所持している外国人登録証明書の次回確認申請期間30日以内が2012年7月9日以降の方は、当該外国人登録証明書が「在留カード」として一定期間みなされます。
※ 2012年7月9日よりも前に外国人登録証明書の次回確認申請期間30日以内が到来する方は、お住まいの市区町村にて、確認申請を行ってください。
尚、2012年6月9日以降、確認申請手続をされた外国人の方は、「みなし事前交付申請」という扱いになり、入国管理局にて「在留カード」が交付されます。

「外国人登録証明書」が在留カードとしてみなされる期間

永住者

16歳以上の方

2015年(平成27年)78日まで

16歳未満の方

2015年(平成27年)78日又は16歳の誕生日

のいずれか早い日まで

特定活動 ※「5年」の在留期間が付与されている者に限る

16歳以上の方

在留期間の満了日又は2015年(平成27年)78

のいずれか早い日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日、2015年(平成27年)78日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方

在留期間の満了日

16歳未満の方

在留期間の満了日又は16歳の誕生日

のいずれか早い日まで

※2012年7月9日以降、現在、所持している外国人登録証明書の次回確認申請期間が来る方も地方入国管理局にて「在留カード」の交付申請することになります。

上記みなし期間前に「在留カード」の交付を受けたい外国人の方

新たな在留管理制度の対象となる外国人の方は、2012年7月9日以降、地方入国管理局の窓口にて申請することにより、みなし期間前であっても「在留カード」の交付を原則としてその日のうちに受けることができます。なお、郵送による取扱いは行っていません。

※ 平成24年1月13日から、地方入国管理局では、「在留カード」の交付を希望している外国人の在留カードの事前交付申請を受付けていますが、実際に在留カードが交付されるのは2012年7月9日以降(7月31日から8月9日)となります。
(事前交付申請について)
・申告時と受取時の2回、地方入国管理局に出頭する必要があります。
・2012年7月9日以降に申請した人は、原則即日交付されるので、事前交付申請した人よりも早く「在留カード」を手にすることができます。

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